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外資商業企業(卸売り・小売)設立マニュアル
商業企業設立に伴うマニュアルポイントを水野真澄がまとめました!完全保存版です。


1.現状
年初の商務部の発表では、外資商業企業の設立実績は以下の通り(2005年10月時点)。

<新設>
● 申請件数 約 1,000件
● 独資(100%外資)形態での設立認可実績 約 335社
● 合弁形態での設立認可実績 約 15社

<保税区企業の経営範囲追加>
● 申請件数 約 50社
● 認可実績 約 30社(上海・深セン保税区が8割を占める)

以上の状況を踏まえ、外資商業企業の設立申請の受け入れが本格化してきた。
2006年3月1日より、商業企業の認可権限が、地方政府(省政府)に移管される事となった。

2.今までの経緯(規定)
(1) 外商投資商業領域管理弁法(商務部令[2004]第8号)
2004年4月16日公布、2004年6月1日施行
  • 外資商業企業設立の根拠となる規定
    従来の試行規定(外商投資商業企業試点弁法)に比べて、大幅な規制緩和が実現した。
    尚、独資(100%外資)商業企業の設立は、2004年12月11日以降認められる事が明記されている。
(2) 新設商業貿易企業の増値税徴収管理を強化する問題に関する緊急通知(国家税務総局:国税発明電[2004]37号)
2004年7月1日公布、2004年8月1日施行
  • 特定の大型企業(資本金500万元以上・従業員50人以上)を除いては、増値税の小規模納税者から開始する事を義務付けた通知。
  • その他の新設商業企業は、180万元の課税売り上げ実績を残した後に、一般納税人資格取得申請が可能。
(3) 新設商貿企業に関する増値税徴収管理許可問題の緊急通知に関する補充通知(国家税務総局:国税発明電[2004]62号)
2004年12月1日公布、同日施行
  • (2)の緩和を目的とした通知
(4) 外商投資非商業企業の販売経営範囲の追加に関わる問題に関する通知(商務部:商資函[2005]第9号)
2005年4月2日公布・同日施行
  • 非商業企業が経営範囲の追加を行う場合、外商投資商業領域管理弁法に基づいて申請・審査を行う事を認めた通知。
    生産型企業が商業行為(卸売り)を行う場合、卸売り金額は、売上高全体の30%以内とする事が要請されている(後日アップされた商務部のHPでは、50%と規定しており矛盾 有り)。
    非生産型企業に転換する場合は制限無し。
(5) 保税区及び保税物流園区貿易管理に関わる問題に関する通知(商務部・税関総署弁公庁:商資字[2005]76号)
2005年7月13日公布・同日施行
  • 保税区企業が、外商投資商業領域管理弁法に基づいて、国内流通権を申請することを認めた通知。また、国内流通権を申請した企業は、貿易権(外貿流通経営権)も取得できる。
(6) 地方部門に外商投資商業企業の審査を移管する事に関する通知(商務部・商資函[2005]94号)
2005年12月9日公布、2006年3月1日施行
  • 特定の経営方式・取扱品目を除いて、商業企業の設立認可権限が、2006年3月1日より、省級商務主管部門・国家経済技術開発区管理委員会に移管される事を規定した通知。

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