【香港の会社設立】
会社清算手続きについて
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会社清算の手続きには、いくつかの方法がありますが、ここでは主な手続きである会社の登記抹消と株主による任意清算について、解説します。
1.会社の登記抹消
この方法は、香港会社法291AA条により、会社登記所へ登記抹消の申請をするものです。
会社は、登記抹消を申請するためには以下の条件が揃っていなければなりません。
(a) 会社は、事業をまだ開始していない、または、申請前に3ヶ月以上事業を停止している
(b) 会社は、債務を有していない
会社が債務を有している場合は、以下の条件を満たしていれば、登記抹消が可能です。
(a) 親会社、関係会社、取締役などが代わって返済する
(b) 債権者が放棄する(例:債権者が親会社、関係会社、株主、取締役などである場合。または、債権者の債務放棄証明の取得)
《 手 順 》
1. 会社のすべての株主が登記抹消に同意している
2. 税務局局長の登記抹消に同意する通知書の入手
(Form IR1263 費用:HK$350)
3. 会社登記所へ会社登記抹消の申請
(a) 登記抹消申請書 (Form DR1 費用:HK$420)
(b) 税務局局長が登記抹消に同意する通知書
(c) 登記抹消通知の名前と住所
(d) (必要であれば)債権者の債務放棄証明
4. 会社登記所は、官報への登記抹消の公告を掲載します。
5. 3ヶ月以内に登記抹消の反対がなければ、会社登記所は、官報へ登記抹消完了の公告を掲載します。同じく、会社にも登記抹消完了の通知を行います。
2.株主による任意清算
この方法は、支払能力がある会社のみ、株主による任意清算ができます。
《 手 順 》
1. 取締役の開催
(a) 支払能力証明書(From W1)へ取締役の署名
取締役が2名の場合は、すべての取締役の署名
取締役が2名以上の場合は、過半数の取締役の署名
この証明は、清算開始から12ヶ月以内の期間の支払能力を証明するものです。
また、この証明は、清算議決よりの5週間以内に作成されたものでなければなりません。
(3ヶ月以内の貸借対照表を添付する必要があります。)
(b) 臨時株主総会召集
2. 臨時株主総会出席者への通知
3. 会社登記所へ支払能力証明書の提出
4. 臨時株主総会の開催
(a) 清算人任命の決議
(b) 普通議決の決議
5. 会社登記所へ上記4(a),(b)を提出
(a) 決議日より21日以内
(b)
決議日より15日以内
6. 官報へ公告掲載
(a) 会社精算の決議(決議日より14日以内)
(b) 清算人の任命(決議日より21日以内)
(c) 債権者に対する通知(決まった期間はない)
7. (必要であれば)清算人は、会社の清算と会社資産の分配
8. 清算完了後、清算人は、少なくとも1ヶ月前に官報にて告知をし、最終会議の召集を行う
9.
最終会議の通知を株主に送付(代理人出席通知書も合わせて同封する)
10. 最終会議の開催
(a) 清算人による清算財務報告
(b) 特別議決の決議
11.
会社登記所へ特別議決を決議日より15日以内に提出する
12. 最終会議終了後、その他会社登記所へ提出する書類
(a) 清算の財務諸表(1週間以内)
(b)
最終会議の報告(1週間以内)
(c) 分配証明(Form 95)(30日以内)
(d) 清算手続きに1年以上掛かった場合、Form 92, Form 93(30日以内)
13. すべての手続きが終了後、21日以内に精算人は、清算人辞任通知書(Form W5)を会社登記所へ提出し、官報へ公告の掲載を行う
14. 上記12(a)(b)を提出後、3ヶ月満了後、会社解散となる。
最後に、会社の登記抹消手続きは、通常、6ヶ月程度で完了し、費用もリーズナブルで簡単な手続きとなります。株主による任意清算は、ケースによりますが、完了まで6ヶ月以上かかり、費用も高めで複雑な手続きとなります。
以上 |
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