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最近のご相談内容から
最近多いご相談内容とそのポイントを簡潔にまとめました。

過去の相談内容を見る:

Q50.
手数料を中国国内顧客から弊社香港の銀行口座に送金していただく際に、顧客から営業税の納税証明書が必要だと言われました。
納税証明がない場合は、事前に中国の営業税を手数料から差し引き、残額を振り込むことになるようです。
そこで、営業税課税なしにて中国から香港口座への送金を行う方法、またその際の申請機関をご教示いただけないでしょうか。
A.
1.経緯
非貿易項目(サービス対価)の対外送金に当たって、企業所得税・営業税の納税と、その源泉徴収証明書の提示が求められるようになったのは、2000年の事で、その根拠となる外貨管理局の通知は【匯発(1999)372号】となります。

本通知により、企業が行なう US$ 1,000以上の送金、個人が行なうUS$ 500以上の送金に関しては、銀行に源泉徴収証明を提出しないと、外貨送金ができなくなりました。

2.原則

営業税は(営業税暫定条例上)中国国内で提供した役務に対して課税が行なわれる事となっております。(居住者・非居住者を問いません)。
企業所得税法では、非居住者が中国源泉所得を稼得した場合、10%の源泉徴収課税が行なわれる事が明記されています。
よって、中国内(香港は含まない)で、サービス提供が行なわれているのであれば、納税が必要と言う事になります。

3.今回の対応

上記の通知の附件1・第3条−(二)に、以下の記載があります。
  • 境外(香港を含む国外)で発生した労務費、服務費、コミッション、手通費、広告費、補修費、設計費、コンサルティング費、代理費、研修費等に関しては、当国税法に基づき徴税を行なわない。外貨送金時に、現地の税務機関が発行した免税証明を提示しなくてはならない。
つまり、今回の手数料に関しては、中国外源泉所得である事(完全に中国外で役務提供されている事)を、現地税務機関に説明したうえで免税証明を受けることができれば、これを銀行に提示する事で、源泉徴収免除で対外送金を行なう事が可能となります。



以上


Q49.
香港社所有の設備を中国独資工場へリース契約する場合の、双方での準備手続き内容についてご教示願います。
A.
オペレーティングリースを前提といたします。
先ずリース契約の締結が必要となりますが、その内容については中華人民共和国合同法の第13章にリース契約について記載があります。
契約内容に貨物の名称、数量、用途、レンタル期限、レンタル費用、方式などの条項が必要になります。(第213条) 
また、レンタル期限は20年を越えられず、6ヶ月以上の場合は必ず書面形式での契約が必要となります。(第214条、215条)

通関の際に、中華人民共和国海関進口貨物報関単、証憑、リース契約などが必要となり、 輸出入割当や許可証で管理されるものはその証書が必要となります。
また、特定自動登記機電産品、重要工業品の管理を受けるものは輸入証明と登記表の提出が必要となります。

以上


Q48.
弊社は電子部品を取り扱う専門商社であり、中国では日本メーカーの製品を日系、台湾系メーカーおよび中国ローカルメーカーへ販売しております。中国での製造物責任について伺いたく、下記についてご教示ください。
A.
1. 中国に製造物責任法はあるのでしょうか?
2. 責任範囲の規定はどのようなものでしょうか?
3. その法律の適用は商社を含むのでしょうか?

A.
先ず1に対するご回答ですが、関連する規定として下記が挙げられます。
(1)中華人民共和国民法通則(1987年1月1日施行)
(2)中華人民共和国製品品質法(2000年9月1日改正施行)
(3)消費者権益保護法(1994年1月1日施行)

2に対するご回答ですが、 上記(1)の第122条および(2)の規定から、製造者に限らず、販売者も責任を負うことになります。
対象となる商品は中国国内で製造・加工・販売(輸入品も含む)される製品となります。 その責任の問われ方ですが、民事賠償責任、行政罰責任、刑事罰責任が規定されています。

3に対するご回答ですが、(2)の第4条に「生産者、販売者も本規定に従い、製品の性質に責任を負う」と規定されています。

以上


Q47.
弊社では日本より出張ベースで技術指導を行っており、中国法人より当該経費の回収ができないか模索しております。 中国からの対外送金が難しいとよく聞いていますが、如何でしょうか?
A.
海外から中国に出張者が派遣され、中国で技術指導を行う場合は、海外に対して技術指導料の支払いが可能です。対外送金可能な額は、「経常項目の外貨管理政策を調整する事に関する通知(匯発[2006]19号)」により、1回の支払いがUS$ 10万以内の場合は、銀行審査のみで対外送金が可能となっています。

更に、同通知により、海外企業に対する役務対価の支払いがUS$ 5万以下(個人の場合はUS$ 5千以下)の場合は、契約書と請求書のみで外貨の購入・支払手続を行う事が認められていますので、実際には、支払額をUS$ 5万以内とする例が多く見受けられます。

税務上は、海外法人が提供する役務は中国源泉に該当し、知識・ノウハウの対価である事から、中国では企業所得税・営業税の双方の納税義務が生じます。
源泉徴収額は、「送金額に対して営業税が5%」、「営業税控除後の金額に対して、企業所得税が20%(租税条約により、日本に対する送金の場合は10%、香港に対する支払いは7%)」となります。
よって、日本に対する支払いの場合は、14.5%が源泉徴収税率となります。

技術指導料の支払いを行う場合の注意として挙げられるのは、「6ヶ月以上の期間継続して技術者派遣を行う場合(技術者は交代していても、同じ企業からの派遣が継続して行われる場合)、P/E認定(工事P/E)されるケースが最近多くなっている点です。この形態のP/E認定の実務的な傾向としては、企業所得税・営業税の課税には影響を与えず(源泉徴収方式が継続)、個人所得税課税に影響を与えるケースが殆どのようですが、いずれにしてもこの様なリスクが存在する事を想定しておく必要がありますので、ご留意ください。

以上


Q46.
香港・マカオ一日遊が廃止されるという噂が有りますが本当でしょうか。
廃止されるとどの様な影響があるのでしょうか。
A.
先日のセミナーに参加いただいた税関総署広東分局加工貿易処関係者より以下の発言がありました。

*****
国外に一旦輸出した加工貿易貨物の免税再輸入を禁止する事が検討されている。
現時点では、規定が公布されておらず、具体的な発言は出来ませんが、これが実施されると、加工貿易貨物を香港・マカオに輸出して、再度免税で輸入する取引はできなくなります。
この様な可能性を踏まえて、広東省では、保税物流中心B型の設置を推奨しています。
*****

加工貿易貨物を、一旦香港等に輸出して、再度、免税輸入する取引は、現時点で広く行われています。この様な取引が行われる理由は、「転廠だと価格差がつけられない(転出価格と転入価格の一致が求められるため)」、「転出側と転入側の税関でHSコードの認識が違い、転廠が認められない」等の理由が考えられます。

この様な制度上・実務上の問題を解消する実務的な方法が、香港等の一日遊であるという訳です。
但し、この様な取引は、不透明さを伴うため規制すべきという発言が、税関関係者から頻繁に聞かれるようになっていますが、現時点では実施には至っていません。
但し、この様な規制の動きの火種はまだ消えていない事が、今回の発言から伺えます。

以上